複数の拠点がある場合の行政手続きについて

複数の拠点がある場合にどういった行政手続きが必要なのかを、簡単にまとめました。

「複数の拠点」とは、本社の住所をバーチャルオフィスを使っていて、それとは別にリアルオフィスがある場合も、「複数の拠点」に含まれます。

  SEC登記 バランガイ・市役所 税務署 法人税
本社(バーチャルオフィスも含む) 記載 パーミット必要 登録必要。
Official Invoiceの印刷必要
ここへ納税
リアルオフィス1 記載せず。変更不要 パーミット必要 登録必要。
Official Invoiceの印刷必要
なし
リアルオフィス2 記載せず。変更不要 パーミット必要 登録必要。
Official Invoiceの印刷必要
なし

本社をバーチャルオフィスにした場合、リアルオフィスを増やしたり減らしたりしても、SECの登記変更や、税務署の管轄変更は不要ですので、そうでない場合に比べ、かなりの事務的な手間が軽減されます。
中でも税務署の管轄変更は、日本のような簡単ではありませんので、本社はバーチャルオフィスでの登記を強く推奨します。