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フィリピンの労働法に関する基礎知識
労働法 労働法83条 労働時間。通常の勤務時間は1日8時間を超えてはならない。 労働法85条 食事 最低1時間の食事時間(タイムカードは止まる)を含めること。5〜20分間のブレイクタイムは勤務時間に含む(タイムカードは止まらず)。 労働法86条 夜間手当 夜10時から朝6時まで
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法人立ち上げ業務に関して
オフショア・マネジメントでは、フィリピンにアウトソーシング拠点を設置したい日本の法人向けに、代理で拠点を設置する業務を請け負っております。法人の立ち上げにとどまらず、採用、教育から実際のオペレーションの開始及び、会計などの事務部門の採用、教育までパッケージで立ち上げ、お客様にお引渡しします。
フィリピンに成果主義はそぐわない
この記事は2003年頃(35歳のとき)に書いたものの転載です。物価、社会情勢等は当時のままですのでご了承ください。●久々に面白い本を読んだ。『虚妄の成果主義』高橋 伸夫日本の年功序列、終身雇用というシステムがいかに優れていて、成果主義がいかに欠陥だらけであるかを説いた本だ。ところがこの本、
カラオケに行くな、本を読め
この記事は2003年頃(35歳のとき)に書いたものの転載です。物価、社会情勢等は当時のままですのでご了承ください。●日本人はフィリピン(あるいは他の発展途上国)に赴任をしたその日から、貯金の消費が始まる。貯金と言うのはお金ではなく、知識や経験の貯金のことだ。日本で働いているときは、知らずの
歩き回れ
この記事は2003年頃(35歳のとき)に書いたものの転載です。物価、社会情勢等は当時のままですのでご了承ください。●当初、フィリピンに赴任したとき、フィリピン人の友人に「フィリピン人と仕事をする上で大切なこと」のようなものを、教えてもらったことがある。その友人というのは、母親が日本人なので