税務調査対策メモ

  1. FWT
    RR 2-98 SEC 2.57.1(i)これが基本
    RMC 5-2024 (2024/1/10) ACEの判例を利用し、サービスが提供された場所ではなく、どこから富が流入したか、というような解釈に拡大。曖昧な表現
    ACEの例は衛星通信会社である。フィリピン政府の許認可を受けており、受信装置がフィリピン国内に存在していたと思われ、一般的なPEをもたないITサービスにまでこれを適用するのは無理がある。また、該当するサービスの例が列記されている。
    RMC 38-2024 (2024-3/15) Q&Aにより補足説明を行った
  2. Final VAT
    RR 3-2025 (2025/1/16+15days) クロスボーダーサービスにおけるFinal VATが明確化された。これ以降は、海外へのサービス支払いへのVATは不可避。それまでの一般的なVAT規定は、サービスが行われた場所が根拠であった。
    RR 16-2005 (55ページあるうちの 43ページ目。)Rendered in the PhilippinesであればFinal VAT
    RR 2-98 SEC 4.114 (非居住者に対するサービス支払いには言及がない)
  3. 海外売上はZero rated VAT
    非居住法人へのサービスの輸出は4要件を満たせばVAT zero rated ①非居住②外貨建て③フィリピンにいなかった④BSP規定による送金
    RR 14-2005➔RR 16-2005➔RR13-2018のSEC.4.108-5 Zero rated Sales of Services(b)(2)が基本。特に変更はない
    RR9-2021で番号がSEC.4.108-5 (b)(1)へと変更。内容は同じ。輸出企業やPEZAへの間接輸出はVAT対象であることが多いので注意CIRが必須ということを明記したメモランダムは存在しない。
    BIRが引用するのがChevron HDの判例 G.R.215159、Intel Technologyの判例G.R.166732
    ただし
    ①CIRが最良の証憑であることを述べているだけであって、必須であると述べているわけではない
    ②いずれの判例もInput VATの還付に対する争いである。
    Chevronのケースでは、嘆願人はCIRを示せなかったため還付を認められなかった。しかしZero Rated SalesそのものについてBIRは疑問を呈していないことから、CIRの欠如がすなわちZero Rated Salesの否定を意味していないことを、この判例は示している。


    RR 14-2005
    RR 16-2005
    RR13-2018
    RR 26-2018
    RR 09-2021 今までVAT0%だった間接輸出にVAT12%(輸出業者に対する原材料、梱包材の販売、加工製造再梱包などのサービス)を唐突に発表
    RR 15-2021 前述のRR09-2021が混乱を招いたため延期
    RR 21-2021 再度明確化
    RR 3-2023 補足説明 “直接かつ排他的に使用される”とみなされない例の例示
    RMC 120-2021
    RMC 24-2022 Q&A形式にて補足説明
    RMC 49-2022 Q&A形式にて補足説明
    RMC 80-2023 Q&A形式にて補足説明
    RR 10-2025

  4. Surcharge
    1. Surcharge 25%の基準
      SEC 248(A)が基本
      RMC 46-1999 税務調査後遅延なく支払いを済ませれば25%は適用されない。Senario 4, illustration No.1 and 2
      RMC 21-2018 Memorandum 16-2018の再周知。修正申告書においては追加分の25%が加算。
      RMC 54-2018 修正申告書においては追加分の25%が加算➔後に否定
      RMC 43-2022:RMC 46-1999とRMC 54-2018の矛盾解消。税務調査後遅延なく支払いを済ませれば25%は適用されない。但し元の申告書が期限内に支払われていること
      RMC 9-2024 eFPSにおいても修正申告において25%Surchargeは課されない。但し元の申告書が期限内に支払われていること。
    2. Surcharge 50%の基準
      SEC 248(B)が基本 悪質でなければ50%は適用されない
  5. Compromise
    RMO 7-2015 Annex-A
  6. 源泉忘れの損金化
    RR 2-98 SEC.2.58.5. Requirements for Deductibility これが基本
    RR 14-2002 SEC.2.58.5. Requirements for Deductibility 変更なし
    RR 12-2013 源泉忘れは損金不可➔RR 6-2018によって無効化
    RR 6-2018 SEC.2.58.5. Requirements for Deductibility 無効化を無効にし、もとに戻る
  7. Association Duesは源泉税の対象外
    RMC 65-2012, G.R.215801
  8. RR14-2008 10,000ペソ以下で突発的な取引(年に6回に達しない)はTWAであっても物品1%、サービス2%の源泉税対象外
    タクシーなど交通費はこれで主張
  9. 支払利息の損金算入 RMC 19-2024
    親子間は損金算入不可
    それ以外の場合でも、【 支払利息 – (最終課税前の受取利息 x 20%) 】が控除の上限