フィリピン法人登記・TIN取得時に必要な電話番号とメールアドレス

フィリピンで法人を設立する際、SECでの会社登記およびBIRでのTIN取得の両方において、「電話番号」と「メールアドレス」の入力が求められます。
これらは単なる形式的な項目ではなく、実際に認証や通知が行われる重要な連絡先となります。

SEC(会社設立時)

法人設立時のSEC登録フォームでは、以下4項目の入力が必須です。
すべて実際に存在確認(OTP送信)が行われます。

  1. Official Mobile Number → 必須。存在確認は行われません
  2. Alternate Mobile Number → 必須。存在確認は行われません
  3. Official Email Address → 必須。メールによる確認リンクが届く。
  4. Alternate Email Address → 必須。こちらにも確認メールが届く。

つまり、実際に受信可能な携帯番号・メールアドレスを準備しておく必要があります。
また、法人設立後も決算書のアップロード時に継続して使用されるため、そのことを考慮してメールアドレスを選んだほうが良いです。
メールアドレス、電話番号の変更は、法人設立後にSECのMC28サイトから行う
https://mc28.sec.gov.ph/mc28-list-temp/SecuritiesandExchangeCommission

発起人(個人)のeSECURE ID 登録

会社設立を行う個人発起人は、別途 eSECURE ID の取得が必要です。
これはSECの本人認証システムで、以下のページから登録します。
👉 https://esecure.sec.gov.ph/register/select-type-of-residency

登録時に必要なものは以下の通りです。

  1. メールアドレス(必須) → OTP(確認コード)がメールで送られてくる
  2. 電話番号(任意) → 入力は不要。空欄でも登録可能。
  3. TIN番号 後述するTIN番号を先に取得する必要がある。
  4. GCASHなどで支払い(PHP450)をする。日本在住だと支払いが非常に難しいので、ここは現地の代理人に依頼するしかない。
  5. 支払い後、eSECURE IDが付与される。

※このeSECURE IDを保有していないと、法人設立の手続きを進めることができません。
※2025年11月現在、申請の過程で、各発起人の電子署名のようなステップが必要となり、その時に2分間しか有効時間がないOTPが発行されるので、顧客とリアルタイムでのOTPのやり取りが必要となるので注意が必要である。その電子署名は書類の数だけ必要で、最低でも3,4回は必要となる。
SECのシステムは不安定で、OTPがすぐに送られてこず、届いたときには有効時間切れということが頻発する。

BIR(TIN番号の取得時)

TIN(Tax Identification Number)の申請時も、メールアドレスと電話番号の入力が求められます。

(非居住外国人ー個人の場合)

  1. メールアドレス→ 必須。確認メールが届く。このメールアドレスは「恒久的な公式アドレス」としてBIRに登録されるため、代理人や税理士のメールアドレスを使用してはいけません。
  2. 電話番号→ 2回入力欄あり。いずれも日本の携帯番号で登録可能。存在確認は行われないようです。

アップロード書類:

  1. Apostilled SPA with BIR Form
  2. ID of Signatory 代表者のパスポートなど
  3. ID and Selfie of Representative パスポートなどのIDを手に持ち、自分の顔とパスポートが画面に入るようにして撮影した写真データ

(非居住外国人ー法人の場合)

  1. メールアドレス → 必須。確認メールが届く。代理人のメールアドレスは不可。
  2. 電話番号 → 日本の番号で登録可能。存在確認はなし。
  3. 会計年度(Fiscal Year) → 登録時に併せて入力。

アップロード書類:

  1. Apostilled Company Registration
  2. Apostilled SPA with BIR Form
  3. ID of Signatory 代表者のパスポートなど
  4. ID and Selfie of Representative パスポートなどのIDを手に持ち、自分の顔とパスポートが画面に入るようにして撮影した写真データ

まとめ

手続きメールアドレス電話番号確認方法
SEC 登記必須(2件)必須(2件)メール認証のみ
eSECURE ID(発起人)必須任意メール認証のみ
BIR(個人)必須日本番号可(確認なし)メール認証のみ
BIR(法人)必須日本番号可(確認なし)メール認証のみ

SEC、BIRともにメールアドレスの確認のみが行われます。電話番号は形だけの項目に留まります。
特にBIRでは登録メールアドレスが公式な連絡窓口として使われ続けるため、代理人任せにせず、自社が管理できる恒久的なアドレスを登録することが極めて重要です。