フィリピンでライブをする場合のビザはどうなる?
SWP(Special Work Permit)の注意点と事前承認について
先日、「バンドを組んでフィリピンでライブをしたい」という相談を受けました。
観客は50名ほど、チケット代は500ペソ程度の小規模ライブとのことでしたが、有償でライブを行う以上、観光ビザでの入国は認められません。
フィリピンでは、短期の興行・ライブ活動を行う外国人は、SWP(Special Work Permit) を取得する必要があります。
通常のSWPでは間に合わない
SWPは短期就労許可ですが、通常の申請では承認まで約1ヶ月かかります。
今回のように
- ライブは3日間だけ
- すぐ帰国する予定
というケースでは、通常のSWP申請では絶対に間に合いません。
事前承認型SWP(Pre-approved SWP)とは?
こうした短期興行のために、渡航前にフィリピンのイミグレーション(BI)でSWPを事前に承認してもらう方法 があります。
ただし、
- 日本のフィリピン大使館では取り扱いがない
- 申請はフィリピン国内のBI本局のみ
- 主催者(スポンサー)となるフィリピン側の法人が必要
という点が大きなハードルになります。
スポンサー(主催者)の存在が必須
SWPは「就労許可」という位置づけなので、スポンサーとなる“主催者”が必ず必要 になります。
これは就労ビザにおける「雇用主」のようなものです。
主催者側には
- 法人登記書類
- Mayor’s Permit(営業許可証)
- BIR登録
など、多くの提出書類が求められます。
ライブハウスやイベント会社が主催者になれる場合はスムーズですが、そうでない場合は書類集めだけで時間がかかります。
私の会社での対応について
当社では通常のSWP手続きは数回行いましたが、事前承認型SWPの取り扱いはありません。
理由は、就労ビザとほぼ同じ工数・手続き量が必要であり、スポンサー側の書類の負担も大きいためです。
費用感としては、
1名あたり PHP40,000〜PHP50,000
が目安になります。
ただし、実務上は主催者がビザ手配までまとめて行う方が早い場合が多いです。