― 営業終了・配当・BIR・SECの関係 ―
フィリピン法人を閉鎖する場合、
「いつ営業を止めるのか」
「配当はいつ出せるのか」
「BIRやSECの手続きはどの順番か」
が分かりにくく、混乱しがちです。
実務上よくある、トラブルになりにくい進め方を、時系列でまとめます。
1. まず「営業」を終了する
最初に行うのは、事業としての営業終了です。
- 営業終了日を決定(例:11月30日)
- Board Resolution(営業終了決議)を作成
- Barangay / City Hall に閉鎖届出
- SSS / PhilHealth / Pag-IBIG(HDMF)へ閉鎖届出
- DOLEへ雇用終了の届出
この段階で、ローカルパーミットや雇用関係はすべてクローズします。
重要なのは、
👉 ここでは法人そのものはまだ存続している
という点です。
2. 決算は通常どおり行う
営業を終了していても、
- 決算日(例:12月31日)
- 年次決算書(FS / AFS)
- 年次法人税申告(ITR)
は 通常どおり行います。営業していない=決算不要、ではありません。
3. 配当は「清算前」に実施する
決算が確定し、Retained Earnings(剰余金)がある場合は、配当を実施することが可能です。
ポイントは以下のとおりです。
営業停止後でも配当は可能。
ただし 清算(Liquidation)開始前であること
配当は「通常の剰余金配当」として扱う
この段階で配当を行うことで、
- 会社に現金を残しすぎない
- B/S(貸借対照表)をシンプルにする
というメリットがあります。
これは後の手続きを考えると、実務的には非常に重要です。
4. BIRのクローズ手続きはその後
配当が完了したら、Bureau of Internal Revenue(BIR) の閉鎖手続きに進みます。
BIRが確認するのは主に以下です。
- 未申告・未納税が残っていないか
- 税務上の債務がすべて清算されているか
営業終了日と、BIRクローズ開始日が数か月ずれていても、実務上は問題になりません。
5. 最後にSECで法人を消滅させる
BIRのTax Clearanceが出た後、Securities and Exchange Commission(SEC) に対して解散手続きを行います。
- Dissolution(解散)申請
- 承認後、法人は法的に消滅
この順番が、最もスムーズで揉めにくい流れです。
まとめ:レイヤーを分けて考える
フィリピン法人の閉鎖では、
- 営業の終了(LGU・労務)
- 法人の存続・配当・税務(BIR・会社法)
- 法人の解散(SEC)
は、別のレイヤーの話です。これを混同しなければ、
- 営業終了後に配当を出す
- 配当後にBIRクローズ
- 最後にSEC解散
という流れは、まったく問題ありません。