税務署登録に関する基礎知識【手順】

全ての法人は、法人設立後に税務署に登録を行わなければなりません。
いくつかの営業所がある場合は、全ての営業所について、その住所地の管轄に登録をする必要があります。
各法人にはTINナンバー(納税者番号)という番号が割り振られます。123-456-789-000のように12桁となっており、本店は末尾が-000、支店は-001、-002というように変化していきます。

  1. 会社設立の3点セットの3つ目は税務署登録です。登録は比較的簡単ですが、登録解除は簡単ではありません。
  2. マニラでは以前はビジネス・パーミットを取らないと税務署登録ができませんでしたが、今はビジネス・パーミット取得前でも税務署登録ができるようになりました。
  3. 税務署登録は、よく分かっていない人が、手続きを適当にやってしまうと、後で大変なことになります。VATの種別、事業年度の届けなど、間違ってしまうと、その修正に何ヶ月もかかります。税務署の職員が間違って入力することも多く、修正に大変な手間がかかります。
  4. 本社をうっかり移転した場合、税務署の管轄を変更しなければならないことがあります。転出元の税務署に、過去3年分の申告書を提出して、クリアランスをもらわないとなりません。1年くらいかかるケースもあります。
  5. 拠点が増えたら、その一つ一つに対して、税務署登録が必要となります。納税者番号の枝番が増えていきます。スタバのレシートをよく見れば、そこが何番目の店舗なのかがわかります。
  6. 納税は本社の住所地へ一括納税です。ただし、市役所に払う事業税は、その場所場所の市役所への支払いなので、混同しないようにしましょう。

税務署登録

登記、ビジネス・パーミット、税務署登録というスタートアップ3点セットの最後が税務署登録です。
必要書類は、SEC登記証、ビジネス・パーミット、賃貸契約書です。登録費用は500ペソです。

マニラではビジネス・パーミットを先に取得し、それから税務署登録という順番になりますが、地域によっては税務署登録を先に済ませてから、最後にビジネス・パーミットというところもあるので、必ずしも順序は固定されていません。
税務署登録を行うときに、会社を設立したときの資本金に対する印紙税を支払ったかどうか、賃貸契約書に対する印紙税を支払ったかどうかの確認が、必ず行われます。「登記完了時と賃貸契約完了時には、すぐに印紙税を払っておくように」と書いているのはこのためです。ほとんどの人はこの印紙税のルールについて知らないし、知らされないので、税務署は、待ってましたとばかりにペナルティを請求してきます。

登録が完了すると、右上に2303と書かれた登録証(Certificate of Registration)を受け取ります。略してCOR(シーオーアール)と呼びます。この書類も重要書類の1つであり、事業所内への掲示が義務づけられています。会社をスタートするときは、いろいろな役所から山のような書類が出てくるため、何が大切で何が大切ではない書類なのかよくわからないでしょう。この2303も、一見したところそれほど重要そうな書類には見えません。しかし経理・納税の代行業務をする人にとっては、この2303という書類は極めて重要な書類の一つとなっています。

この書類には、TINナンバー、登録日、納めなければならない税金の種類が書かれています。
この中で最も重要なのは、「登録日」です。
登録日が5月15日となっている場合、その月の分から報告義務が発生します。
5月分の報告は6月に行うので、6月10日の1601Eと1601Cを皮切りに、税務報告がスタートします。
登録日が5月31日であったとしても、事情は同じです。6月10日には5月分の1601Eと1601Cを提出しなくてはなりません。
CORをよく見ると、SECの登記が行われた日付が書かれていることがあります。手元の登記書と見比べて、日付が同じであれば、それは税務署の登録日ではなく、SECの登記の日付です。必ず、別のところに税務署登録日が書かれているので、それを見つけなくてはなりません。税務署によって、その日付を書く場所が一定していないので注意が必要です。

TINナンバーは、登記が完了した時点ですでに付与されており、登記書の表紙に記載されています(2022年現在、TINナンバーはSEC登録証には印刷されず、BIRで付与を受ける形に変更になりました)。

VATかnonVATか

税務署登録をする際に、VAT企業として登録するか、non-VAT企業として登録するかを決める必要があります。年間売り上げが1.91Mペソを超える企業はVAT企業、それ以下の場合はnon-VAT企業として登録します。個人で経営するサリサリストア程度であればnon-VAT企業として登録しますが、一般の株式会社であれば、VAT企業として登録するのが普通です。
VAT企業として登録した企業は、売り上げに12%VAT(Input VAT=インプット・ヴァット)を付加した代金を徴収し、仕入れ時に支払ったVAT(Output VAT=アウトプット・ヴァット)を差し引いた額を税務署に納めなければなりません。12%を余分に顧客から徴収するので、オフィシャル・レシートにもセールス・インボイスにも、必ず123-456-789-000-VAT というように、VAT企業であることが明記されています。
一方、non-VAT企業はVATを徴収することができないし、税務署に売り上げの12%分を納める必要もありません。その代わり、Percentage Tax(パーセンテージ・タックス)と呼ばれる3%の売上税を税務署に納めなくてはなりません。この3%は、12%VATと異なり、顧客から別徴収してはなりません。よって請求書に3%を付加している会社があれば、それはルール違反です。
Non-VAT企業として登録したとしても、年間売り上げが1.91Mを超えた場合は、VAT企業として登録し直さなくてはなりません。この登録変更は若干面倒で、過去3年分程度の税務報告が全て出ているかどうかのチェック(オープン・ケースと呼ばれる)を受け、古いnon-VATレシートを返納し、新しいVATレシートを印刷するという流れになります。古いレシートを返納すると言っても、その間も事業活動は続くので、1冊か2冊は手元に残さなくてはなりません。新しいセールス・インボイス、オフィシャル・レシートの印刷も早ければ2週間程度ですが、2ヶ月かかることも珍しくありません。全体的に、手続きは洗練されていません。この煩雑さを避けるために、最初からVAT企業として登録することをお勧めします。
なお、PEZA登録した企業を、一般に“non-VAT”と呼んだりしますが、PEZAのnon-VATとこの税務署登録上のnon-VATとは別物です。PEZA企業であっても、所有するオフィシャル・レシートはVATレシートとなります。

本社と支店の登録

税務署登録も、ビジネス・パーミットと同様に、基本的に事業所ごとに税務署登録を行わなければなりません。
登録時には、「本社」か「支店」のどちらかにチェックを入れるようになっているので、一つめの事業所であれば「本社」にチェックを入れ、2つめ以降の支店であれば、「支店」にチェックを入れます。
SECで法人を設立するとき、それは本社であり、TINナンバーの末尾が必ず-000となっています。以降、支店登録を増やすたびに、-001、-002というように枝番号が増えていく仕組みです。2つめの事業所(店舗)を設置するときは、SECでの登記は不要で、税務署登録だけをすれば良いです。
チェーン店などで、店頭に掲示されている税務署登録書や「ASK FOR RECEIPT」に記載されたTINナンバーをよく見てみると、番号の末尾が-053というような枝番号になっていることがあります。その店が53番目の支店であるという意味です。

フィリピンでは、基本的に納税は本社の住所地にて行うことになっています。
本社のCORには、納めなければならない税金の種類として、「法人税、付加価値税、源泉徴収、給与の源泉徴収」と書かれており、支店のCORを見ると、「登録費用」としか書かれません。
これは、本社にて全ての税金を納め、支店では年に一度の登録費以外は、何も納めなくて良い、ということです。
PEZA企業は、物品・サービスを購入するときにVATの支払いを免除されているが、VATの申告を免除されているわけではないので、CORには一般企業と同じように「付加価値税」と記載されます。
認可された教育機関は付加価値税が免除となるので、CORには「付加価値税」という文字は記載されません。

TINナンバー登録

TINナンバーというのは納税者番号であり、1法人につき1つ、1個人につき1つのナンバーを取得しなければなりません。個人のTINナンバーは近年、CTCナンバーに替わり、重要視されているナンバーの一つです。
TINナンバーは法人も個人も、123-456-789-000のフォーマットとなっています。

法人のTINナンバー

2005年ころから、SECにて法人登記を済ませると、その時点で法人TINナンバーが付与され、登記書の右上に印刷されるようになったため、新しく法人を作る際、新たに法人TINナンバーを取得するための申請は不要です(2022年現在、TINナンバーはSEC登録証には印刷されず、BIRで付与を受ける形に再度変更になりました)。
日本の法人が株主となる場合は、日本の法人のTINナンバーを取る必要があります。日本の登記簿謄本を英訳し、日本で公証し、税務署にて申請します。2022年現在、法人のTINナンバー申請はオンラインでの手続きとなっています。

個人のTINナンバー

従業員はもちろん、2013年からは、非居住の株主・役員まで、すべての個人、法人がTINナンバーを取得しなければならなくなりました。TINナンバーの記載が無ければ、登記の申請やGISを受け付けてくれません。

  1. 従業員
    従業員は、会社に勤務した経験が無ければTINナンバーを取得していないことがほとんどです。通常、従業員本人が、税務署に行ってTINナンバーを取得することになっています。フォームのナンバーは1902、必要書類は出生証明書です。
  2. 非居住外国人
    外国人が非居住者である場合、もしくは、勤務する法人がまだ存在せず、登記書類に記載する目的でTINナンバーを取得する際は、税務署の本局(ケソン市RDO039、)に行かなければなりません。必要書類はパスポートのコピーで、代理人が申請する場合は委任状が必要である。既婚者の欄にチェックを入れた場合は、日本から戸籍謄本を取り寄せし、日本大使館で英訳し、それを添付しなければなりません(この煩わしさから、既婚者であっても、あえて独身として申請することもある)。

本局でTINナンバーを取得後、法人が設立されたら、その法人が存在する管轄の税務署へ、TINナンバーを移動しなければなりません。TINナンバー移動のための書類は、Form-1905です。

ほどんどの外国人は、本局でTINナンバーを登録したまま、放置しています。このままだと9Gビザを取得するときに困ってしまいます。9Gビザを取得するにはTINナンバーの証明、つまりTINカードの提出を求められます。本局へ行ってTINカードをくれ、と言うと「勤務地の管轄にTINナンバーを移動してからそこで取得しろ」と言われることがあります。
TINナンバーの移動は、Form-1905を書いて移動元のRDOに出すだけなのだが、移動が完了するには2週間から4週間かかるため、ビザの申請がその間ストップしてしまいます。
TINナンバー周りの実務は洗練されておりません。

また、TINナンバーで注意しなければならないのはサブコンです。
なにか肉体労働的な作業があり、数日間だけ人を雇ったような場合、相手に支払う報酬からは2%の源泉徴収をしなければなりません。源泉徴収を税務報告で届けるには、相手のTINナンバーを記載する必要があります。何十人もの労働者を直接雇った場合は、全員のフルネームとTINナンバーを記載しなければなりません。単純肉体労働者でTINナンバーを取得している人はほとんどいないため、税務報告でTINナンバーを記載することが出来ず、困ったことになってしまいます。このような場合は、直接雇用とせず、マンパワーサービスを通してそこへの支払いとした方が、税務上は簡潔です。

インボイスとレシートの印刷

フィリピンでは、請求書、領収証、配達票、受領証、発注書など、商取引上で使用する帳票類は、税務署の許可を受けたのち、税務署の許可を受けた印刷所にて印刷されたものを使わなくてはなりません。日本のように、文房具屋で購入した帳票を使用することは禁止されています。パソコンで作成したPDFなども、正式なものとして認められません。こうして税務署の許可のもとに印刷された、正式な帳票類、特に、請求書と領収書を「セールス・インボイス」「オフィシャル・レシート」と呼び、その他と明確に区別されています。

オフィシャル・レシート、セールス・インボイスの特徴は

  1. 社名、TINナンバーが必ず両方とも印刷されています。
    さらに、VAT企業であれば123-456-789-000-VATというようにVATという文字が記載され、nonVAT企業であれば、123-456-789-000-NVというように記載されます。社名もしくはTINナンバーのいずれかが書かれていないものはオフィシャル・レシートではありません。
  2. 通し番号が打たれています。
    全てのページに、0001からはじまる通し番号が打たれています。
    開業後、相当期間がたっているのに、オフィシャル・レシートの番号がやたらと若い会社は、普段オフィシャル・レシートを発行していない可能があります。
  3. 冊子の表紙には税務署のスタンプが押されています。
  4. 印刷会社の名称や許可ナンバーが印刷されています。
    隅の方に、かなり小さいフォントで印刷されています。
  5. 2枚もしくは3枚などの複写式になっています。

です。

また、BIRに設置を許可されたPOSレジから印刷されるレシートもオフィシャル・レシートとして認められています。レシートをよく見ると、社名、TINナンバーなどが記載されています。

さて、これらのオフィシャル・レシート、セールス・インボイスを印刷するときは、税務署に申請し、Authority to Printという印刷許可を受けなくてはなりません。この許可証は、その頭文字を取って、ATP(エー・ティー・ピー)と呼ばれています。ATPには、オフィシャル・レシートの他に何を印刷して良いのかがチェックマークで示されています。例えばSales Invoice(セールス・インボイス)のところにチェックが入っていればSales Invoiceを印刷して良いという意味であり、Billing Statement(ビリング・ステイトメント)のところにチェックが入っていれば、Billing Statementを印刷して良いという意味です。Service Invoice(サービス・インボイス)にチェックが入ることもあります。

税務署が何を印刷して良いかを決めてチェックを入れるのですが、税務署の担当者は、かなりいい加減な決め方をします。社名だけで業態を決めつけて、「お前の会社はService Invoiceだな」と担当者が思えば、Service Invoiceにチェックを入れるし、税務署登録証に記載されたたった一単語の業種欄をみて、「お前のところはInvoiceは要らないな」と考えれば、Invoiceを印刷させてくれないこともあります。事情がよく分からない事務担当者は、「Invoiceは要らないと言われました」と、税務署に言われるがままにオフィシャル・レシートの印刷だけを発注して戻ってきてしまったりします。同じような業務を行っている企業でも、一方はSales Invoiceを作れと言われ、一方はBilling Statementを作れ、と言われたりするなど、税務署の対応はまちまちでです。

インボイスとレシートの違い

ところでインボイスとレシートの違いは何で、どのように使い分けるのでしょう。発行するときはどんなことに気をつけ、受領するときはどんなことに気をつける必要があるのでしょう。インボイスとレシートの扱いをめぐっては、会計士によっても、税務署の人間によっても言うことが異なるときがあり、ときおり議論になります。

オフィシャル・インボイス

請求書のことです。
インボイスの日付が、取引の発生した日付であるので、会計上、きわめて重要です。また、取引の明細が記載されるのは、通常、レシートではなくインボイスなので、取引の詳細を知るという意味でも、会計上はレシートよりもインボイスの方が重要です。
また、フィリピンでは、セールス・インボイスとサービス・インボイスの2種類のインボイスが登場します。その違いは、

セールス・インボイス(納品書に近い請求書。物販に使われる)
サービス・インボイス(サービス業がつかう請求書)

である。

ところが、税務署の通達では、「サービス業は物品の授受が行われないので、インボイスは不要。オフィシャル・レシートだけ発行すれば良い」となっています。実際、サービス業の会社が税務署にて、「インボイスを印刷したい」と申請すると、「お前の会社はサービス業なのでインボイスはいらない。レシートだけで良い」と言われることが多いです。「それでもインボイスを印刷したい」と言って初めて、サービス・インボイスの印刷許可をもらうことができます。税務署側では、サービス業にとって、レシートがメインで、インボイスはオプション扱いと考えているのです。新規に事業を始めたサービス業の企業が、オフィシャル・インボイスを持っていないことがあるのは、このためです。

オフィシャル・レシート

領収証です。
金銭の授受が、その日に確かに行われたことを証明するのみで、取引の明細は記載されません。会計上は、金銭の授受の日付よりも、その取引の明細と、発生した日付が重要なので、会計上は、レシートはインボイスほど重要ではありません。
また、POSシステムが導入された物販系店舗で発行されるレシートは、物品の詳細を印刷することにより、インボイスの役目も果たしていると考えられます。
それ以外の物販系店舗(手書きのレシートを発行する店舗)では、オフィシャル・レシートとセールス・インボイスがペアになっていなければなりません。
オフィシャル・レシートとオフィシャル・インボイスについては、税務署から下記のような通達が出ています。

物販業は、販売時に「物品を受け渡した証拠」としてセールス・インボイスを発行し、金銭の受領時に、「授受が行われた証拠」としてオフィシャル・レシートを発行する。
サービス業は物品の受け渡しが無いので、オフィシャル・レシートだけを発行すれば足りる。

どうもこの通達が、話を混乱させているのではないかと思われます。つまり、物品の受け渡しが無いサービス業とはいえ、現実の取引では、インボイスなしで企業間取引を行うことなど不可能です。にもかかわらず、税務署の人間は、サービス業とみるやいなや「レシートだけで良い」と言うので、話がおかしくなってしまうのです。
まず、支払う側から見ると、業者から正式なインボイスを発行してもらわないと、小切手の用意など、支払いプロセスを進めることが出来ません。かといって、勝手に作成したインボイス(便宜上、勝手インボイスと呼ぶことにする)の使用は、税務署により禁じられています。
そもそも、会計は発生主義を採用しているので、取引の明細と発生日付が明記されたインボイスが、何よりも重要です。
結局、サービス業をやるのであれば、税務署がどう言おうと、オフィシャル・レシートとセールス・インボイスは作っておいたほうが良いということになります。

NOT VALID FOR CLAIMING INPUT TAXとは何か

業者から受け取ったオフィシャル・レシートやオフィシャル・インボイスを見ると、下の方に「NOT VALID FOR CLAIMING INPUT TAX」という注意書きが書かれていることがあります。これは、「このレシートはインプットVATの根拠としては使えませんよ」という意味です。つまり、「これとは別に、オフィシャル・インボイスがあるはずだから、そっちをインプットVATの根拠として使いなさい」ということでもあります。
こういった文言をいれておかないと、一つの取引に対し、インボイスとレシートとで、2重にインプットVATが計上されてしまう可能性があるからです。
この文言が受領したオフィシャル・レシートに入っていた場合は、この文言が入っていないオフィシャル・インボイスをもらわなくてはなりません。
逆に、この文言がオフィシャル・インボイスの方に入っていた場合は、この文言が入っていないオフィシャル・レシートを別にもらわなくてはならない、ということになります。
税務署の考えでは、先の通達にあるように、物販系はオフィシャル・インボイスをメインと考えているので、「物販系が発行するオフィシャル・レシート」にはこの文言が入る可能性があります。
逆にサービス系はオフィシャル・レシートがメインとされているので、「サービス系が発行するオフィシャル・インボイス」にはこの文言が入る可能性があります。
自分の会社のレシートとインボイスを見比べてみれば、どっちを税務署がメインと考えているかがわかります。
しかしながら、レシート、インボイスの両方に、この文言が入らなかったり、物販系でもオフィシャル・レシートの方にこの文言が入ったり、いろいろな例があるのを見ると、今ひとつ運用は徹底されていないようです。