観光ビザ
- ツーリストビザという言葉はありません。観光ビザは9A(ナインエー)というのが正式名称です。「ツーリストビザ」でイミグレーションのサイトを検索しても、何も出てきません。
- 入国して最初の29日は、ビザも何も無い「ビザ免除期間」と呼ばれます。その免除期間をさらに30日だけ延長できます。ですので最初の59日は「観光ビザすらもない期間」です。
- 観光ビザ(9A)の延長は30日と60日の2種類がありますが、費用は500ペソしか変わりませんので。60日の延長をしたほうが良いでしょう。
- 観光ビザは最長2年まで可能です。
- 観光ビザの延長を繰り返すのは可能ですが、6ヶ月を超えるとイミグレに行ってECCを事前に取らないと出国できません。泣こうが喚こうが、親が死んだと言おうが、絶対に出国できません。
- 少なくともACRカードが無いと、銀行口座も開けません。
- 観光ビザの延長時にパスポートにスタンプが押されなかった時期があり、他国での永住権などのビザ取得に大きな影響が出るようです。レシートは保管しましょう。
就労許可 AEP
- 就労許可と就労ビザは別物です。就労許可はAEPと呼び、DOLEで取得します。就労ビザは9Gビザが一般的で、イミグレで取得します。
- 就労ビザを取る前に、DOLEでAEPを取ります。1年もの2年もの3年ものの3種類があります。マニラでは面接も不要で、割と簡単に取れます。
- AEP(就労許可)を取るのに必要なものは、大まかに言って①SEC登記②ビジネス・パーミット③TINナンバーの3点です。ビジネス・パーミットを取らないと、申請はできません。
- 就労許可AEPの期限が切れてしまうと罰金2万ペソです。たとえ1日切れただけでも2万ペソなので、有効期限の2ヶ月前にリマインダーをセットしておきましょう。
- 就労許可AEPを申請するには、雇用契約書が必要です。雇用契約書の日付は将来の日付にしておかないと、提出した瞬間に罰金2万ペソとなります。AEP所得前に就労したとみなされるためです。
- 就労許可AEPの更新は早めに済ませて下さい。AEPの延長のあとに、9Gビザの延長をする必要もあるので、AEPの更新は4ヶ月前にはスタートしましょう。
- 就労許可AEPというのは、「その職業を外国人が行う妥当性」がないとおりません。例えばレストランのウェイターとしてAEPを取ることはできません。
- 外資比率が40%以下のローカル企業では、基本的にAEP取得は発行されません。「フィリピン人の教育」が目的であるとし、DOJにて外国人雇用許可を取得すればAEOを取得することができます。教育スケジュールや、教育を受けるフィリピン人の氏名も書いて出すなど、手続きは難易度が高いです。
- 2024年現在、「社長」はAEPを取得しなくて良いことになっていますが、AEP免除カードを取得しなければなりません。手続きはAEP取得手続きとほぼ同じです。
- 就労許可AEPを申請する時に、「役員」と書くと1年もののAEPしか発行されません。役員は毎年株主総会で選出されることになっているので、1年以上の就労許可というものはありえないためです。
就労ビザ 9G
- マニラでは、2016年から1年ものの9Gビザ取得の際の面接は不要になりました。AEPさえあれば、1年目だけは特に審査もなく、ビザは下ります。
- 2年目に更新するとき、もしくは最初から3年ものの9Gを取る時は、面接が必要です。
- 9Gビザの申し込むと、指紋押捺の日時を指定されます(2つの日付の中から選ぶ形式)。この日の予定は全てキャンセルして、ビザ最優先にしてください。2年目の面接も同じです。「重要な予定があるので、日にちを変えてくれ」なんて言おうものなら「ビザは重要じゃないのか?申請却下」となる可能性があります。
- 面接は、イミグレ付きの弁護士との面接です。服装、態度には気をつけて下さい。この国にいさせてもらうんだ、ということをくれぐれも忘れてはなりません。「オポ(はい。の敬語)くらいは言える方が良いでしょう。
- 1年のAEPなら9Gビザも1年しか出ません。AEPが3年なら、3年の9Gが出ます。AEPの期間で、ビザの最長期間も決まります。
- 就労ビザの有効期限はAEPの有効期限と同じです。ですので、1年のAEPを取得し、もたもたしていると、1年ものの就労ビザをとっても残り4ヶ月で失効、となったりします。
- 「ビザ申請中は出国できない」というのは嘘でもあるし本当でもあります。正確には、「一旦申請した後は、完全に完了するまでに出国してしまうと、手続きが一つ増えて、ちょっと厄介」になります。代行業者も「途中出国」は嫌がります。
- 9Gビザの大まかな手続き。①AEP取得②9G申請③指紋押捺④WEBに名前が出るのをじっと待つ⑤パスポートにスタンプしてもらう⑥ACRカードカードを受け取る。特殊な用語が多く、代行業者の説明を聞いても、普通は何がなんだかわかりません。
- 日本人社員が家族を帯同した場合、9Gビザの費用が嵩みます。5歳児も本人も、申請料はほとんどかわらないし、強欲な代行業者や弁護士は、家族4人いれば、1人分の代行料4倍にして、キッチリ請求してきます。
- 日本人社員のビザ費用は、かなり経費がかかります。フィリピン人が20人しかいないのに、3人も4人も日本人を置かなければならないようなビジネスだと利益が出ないかもしれません。
- ビザ所有者は、パスポートを新しいものに切り替えた場合、古いパスポートもずっと持ち歩くことになります。古い方にしかスタンプが押されていないためです。新しいパスポートにスタンプを押してもらうこともできます、手続きはやや煩雑ですので専門業者に依頼したほうが良いでしょう。
- ビザ所有者がフィリピン内で転職をする場合は、手続きが煩雑なので、一旦、出国し、観光ビザとして入国した方が良いでしょう。自動的に観光ビザにダウングレードされます。ただしACRカードの抹消手続きは、事後でも大丈夫ですので済ませておく必要があります。
- ビザ所有者は、期限が切れてから入国すると、観光ビザに戻ってしまいます。再申請して、ビザが無事下りるかどうかの確約はありません。期限付きビザを保持している人は、期限に細心の注意を払ってください。業者任せにしないようにしましょう。
PEZAビザ
- PEZAビザの正式名称は47a2(フォーティセブンエーツー)といいます。「PEZAビザ」で検索してもヒットしません。
- PEZAビザのメリットは費用が安いことです。デメリットは5%ルール(フィリピン人従業員20人に対し、外国人1人のみ)を持ち出されることです。ラグナのDOLEは厳格ですが、マニラのDOLEは厳しくありません。
- PEZAビザは9Gとは異なり、ダウングレードという概念がなく、退職や帰任などの事由が発生したらそれを書面で届け、それに対して出国要請が出ますので、30日以内に出国しなければなりません。要求書類はやや多く、手間がかかります。
その他
- イミグレには本人もしくは認定代理店の人間しか入館できません。友人に付き沿ってもらっても、友人は玄関から中には入れませんので注意してください。
- イミグレというのは、それが3年前だろうが5年前だろうが「その手続きを完了した証拠を出せ」と言ってきます。いまだに原本主義がはびこっています。
- 会社を設立する前から「ビザを取れるのはいつか」と気にされる人は多いです。「ビジネスパーミットが取れたあと」つまり「ずっと先のこと」です。ビザが取れるようになった頃には会社が撤退を決めちゃいました、なんてこともあるかもしれませんね。
- ビザの代行を依頼する場合は、その業者がさらに外注に出しているかどうかを聞いたほうが良いでしょう。外注に出していると、何が起きているのか全くわからなくなります。かといって、フィリピン人しかいないところだと、彼らの説明を聞いても理解できないでしょう。ビザのシステムをわかりやすく説明できるフィリピン人はいません。
- 本人が手続きした方が代理店より基本的に早い です。急いでいる人はご自身で手続きしましょう
- ◯月◯日までに出国したい、というようなリクエストがある時点で袖の下が発生します。Expedite Feeと呼ばれます。
- 観光ビザの延長時にパスポートにスタンプが押されなかった時期があり、他国での永住権などのビザ取得に大きな影響が出るようです。レシートは保管しましょう。
- イミグレは最初に話しかけた担当が、袖の下の額決める権利がある「チャンピオン方式」なので、誰かと仲良くなって、いつもその人に金を渡して済ませるということは基本的に出来ません。仮に出来たとしても余計なお金がかかるだけなので、意味はありません。
- 袖の下にも一応、定価があります。