BIRが発行した税法改正(RR)の要約文【2024年】

RR No. 18-2024 条約等に基づく所得免税に関する歳入規則

2024年12月17日に公布されたREVENUE REGULATIONS NO. 18-2024は、共和国法第12066号(CREATE MORE法)により改正された1997年国家内国歳入法(NIRC)第32条(B)(5)の施行に関する規則です。

本規則は、条約や国際協定に基づく所得免税について定めており、フィリピン政府を拘束する条約上の義務に基づく所得、および大統領が経済圏・行政区域と締結し上院の3分の2以上の同意を得た協定に基づく所得は、総所得から除外され免税となることを規定しています。

また、外務省(DFA)が提供する経済圏・行政区域のリストに基づいて交渉を行うことや、それらの地域との協定がそれらの国家性を認めるものではないことも定めています。本規則は、官報またはBIR公式ウェブサイトでの公表後、直ちに効力を発するとされています。

RR No. 17-2024 政府契約の最終決済前における税務証明書の提出に関する歳入規則

2024年9月17日に公布されたREVENUE REGULATIONS NO. 17-2024は、政府契約の最終決済前における内国歳入局(BIR)の税務証明書の提出について定めています。
政府、その部局、機関、事務所、国立大学(SUCs)、政府所有・管理企業(GOCCs)、政府金融機関(GFIs)、地方自治体(LGUs)と物品供給、サービス提供、インフラ事業に関する契約を結ぶすべての個人・法人(国内外問わず)は、未納税がなく、最新の所得税・事業税の申告と納付を行っていることを証明する最新の税務証明書をBIRから取得する必要があります。
この税務証明書は、契約の最終決済前に提出することが求められ、提出がない場合、政府機関等は最終決済を保留できます。また、未提出により保留された最終決済額は、未納税の支払いのために政府の税務先取特権の対象となり得ます。これらの規則に違反した場合は、改正後の1997年国家内国歳入法および関連規則に基づく罰則が適用されます。

RR No. 15-2024 たばこ製品等の最低価格に関する歳入規則

2024年9月16日に公布されたREVENUE REGULATIONS NO. 16-2024は、1997年国家内国歳入法(NIRC)第144条(B)および(C)、ならびに第145条(C)に基づき、紙巻たばこ、加熱式たばこ、および電子たばこ製品の最低価格を更新するものです。
この最低価格は、実際の製品価格を示す他の文書や証明がない場合の課税基準としてのみ使用されます。
法律で定められた物品税と付加価値税の合計額を下回る価格でのたばこ製品、加熱式たばこ、および電子たばこ製品の販売は禁止されています。これに違反した場合、物品税と付加価値税の合計額の10倍以上(ただし20万ペソ以上50万ペソ以下)の罰金、および4年以上6年以下の懲役刑が科されます(改正後の1997年NIRC第145条(C)および第263-A条による)。

RR No. 15-2024 事業者登録義務と罰則規定の強化

フィリピン国税局は2024年、事業者の登録義務を強化し、違反に対する罰則を明確にするRevenue Regulations No. 015-2024を発行しました。主な内容は以下の通りです:

オンラインビジネスを含む全ての事業者に対し、BIRへの登録を義務付け
登録証(COR/eCOR)の事業所への掲示、オンライン事業者はウェブサイトでの表示を義務化
賃貸人やデジタルプラットフォーム運営者に、テナントや出品者のBIR登録確認責任を課す
違反に対する罰則を明確化(遅延登録、未登録、登録証未掲示等に対する罰金)
重大な違反に対しては事業停止命令(閉鎖/撤去命令)の発行権限をCIRに付与

これらの規定により、事業者の適切な登録と税法遵守を促進し、公正な事業環境の整備を目指しています。

RR No. 14-2024 没収品の処分に関する規則

フィリピン国税局は2024年8月14日、1997年国内歳入法の第130条、131条、225条に基づき、没収された物品の処分方法に関する新しい規則を公布しました。この規則は、没収品の公正かつ効率的な処分を確保し、政府の収益を最大化することを目的としています。主な内容には、公開競売や破壊など、様々な処分方法の手順や基準が含まれていると考えられます。この規則により、没収品の管理と処分プロセスの透明性が向上することが期待されます。

RR No. 13-2024 南西モンスーンと台風「カリーナ」の影響を受けた納税者への申告期限延長

フィリピン国税局は、南西モンスーンと台風「カリーナ」の影響を受けた地域の納税者に対して、以下の措置を講じました:

影響を受けた国税局の管轄区域内の納税者に対し、税務申告書の提出期限と対応する税金の納付期限を延長しました。
必要書類の提出期限も同様に延長されました。
国税局長に対し、不可抗力の状況下で申告書やその他の書類の提出期限を延長する権限を付与しました。

この規制は、自然災害によって影響を受けた納税者に配慮し、彼らの税務遵守を支援することを目的としています。また、将来の緊急事態に対しても柔軟に対応できるよう、国税局長に追加の権限を与えています。

RR No. 12-2024 電子登録認可証明書の有効期限改正

フィリピン国税局は2024年6月20日、電子登録認可証明書(eCAR)システムに関する規制を改正しました。主な変更点は以下の通りです:

eCARの有効期限が拡大され、発行日から土地登記所に提出されるまで有効となりました。
eCAR システムを通じて発行されたeCARは、土地登記局のPHILARIS-RDシステムとリンクしているため、常に有効であり、指定された有効期限を過ぎて登記所に提出されても再検証は不要となりました。
eCAR システム外で発行された登録認可証明書(CAR)のみが再検証の対象となります。

この改正により、eCARの有効性が大幅に拡大され、納税者と行政双方の手続きが簡素化されることが期待されます。

RR No. 11-2024 請求書要件の遵守期限延長

フィリピン国税局は2024年6月13日、納税簡素化法に基づく請求書要件の遵守期限を延長する規制改正を行いました。主な内容は以下の通りです:

既存の登録証明書(COR)は、登録料が表示されていても有効性を維持します。
未使用の公式領収書は、2024年4月27日以降も補足文書として使用可能です。また、「Invoice」等に転換して主要な請求書として使用することもできます。
キャッシュレジスター、POSシステム、電子請求書ソフトウェアは、2024年12月31日までに「Official Receipt」から「Invoice」等に変更する必要があります。
コンピュータ会計システムを使用する納税者は、2024年12月31日までにシステムを更新し、新しい承認証明書を取得する必要があります。

これらの措置により、納税者は新しい請求書要件に適応するための十分な時間を得られることになります。

RR No. 10-2024 証券貸借取引の規制改正

フィリピン国税局は2024年6月5日、証券貸借取引(SBL)に関する規制を改正しました。主な変更点は以下の通りです:

グローバル・マスター証券貸借契約(GMSLA)が認められ、マスター証券貸借契約(MSLA)と同等に扱われるようになりました。
外国人貸主も貸主として認められることが明確化されました。
複数の借主と一括してMSLAを締結できる多角的MSLAの導入が認められました。
MSLAの登録手続きが簡素化され、登録期間が延長されました。
国税局とフィリピン証券取引所(PSE)間の情報共有が強化されました。

これらの変更により、SBL取引の柔軟性が向上し、外国人投資家の参加が容易になることが期待されます。

RR No.8-2024 納税者カテゴリ分け 重要度★★★

収入規則第8-2024号(2024年4月11日発行):
この規則は、共和国法第11976号(租税支払簡素化法)により改正された1997年税法の第21条(b)に基づく、納税者の分類を実施するものです。
納税者は、以下のように分類され、本規則の対象となります。

  1. 零細納税者 – 課税年度の総売上高が300万ペソ未満の納税者
  2. 小規模納税者 – 課税年度の総売上高が300万ペソ以上2,000万ペソ未満の納税者
  3. 中規模納税者 – 課税年度の総売上高が2,000万ペソ以上10億ペソ未満の納税者
  4. 大規模納税者 – 課税年度の総売上高が10億ペソ以上の納税者

本規則に基づく納税者の分類については、総売上高とは、該当する場合はVATを差し引いた課税年度中の総売上高を指し、その他の控除は一切行いません。

本規則の施行時に事業または職業の実践を開始する納税者は、登録した年から登録申込書の申告に基づいて当初分類され、再分類されない限りそのままとなります。

当該納税者は、本規則第2条に記載された基準値に従って再分類され、国税局から分類または再分類について適切に通知されるものとし、その方法または手順は別途発行される歳入発行文書で規定されるものとします。

2022年以前に登録された納税者は、2022年の課税年度の総売上高に基づいて分類されます。2022年以前に登録されたものの2022年の課税年度の総売上高に関する情報が提出されていない納税者、および本規則の施行前の2023年または2024年に登録された納税者は、VAT登録納税者を除き、当初は零細に分類されるものとします。

 

RR No.7-2024 オフィシャルレシートがなくなりINVOICEベースに 重要度★★★

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この規制は、1997年の国内収入法典(改正版)の第244条および第245条、ならびに2023年に制定された「納税手続き簡素化法」(RA No. 11976)の第47条に基づき、登録手続きと請求書発行要件に関する税規定の改正を実施するためのものです。

主な内容は以下の通りです。

– 登録された請求書は、500ペソ以上の売上取引で発行されなければならない。

– 請求書には、売り手の登録名、納税者番号、取引日、数量、単価、商品・サービスの説明などの情報を記載しなければならない。

– 従来の「領収書」の発行は不要となり、請求書が売上の主な証拠書類となる。

– 電子商取引事業者は、出品者に対し納税者登録証明書の提示を求める必要がある。

– 未使用の従来の「領収書」は、2024年12月31日までの間に限り、請求書として使用できる。

– 会計ソフトウェアの大幅な変更を行う場合は、2024年6月30日までに調整を行わなければならない。

– 規制への違反には、罰金や禁固刑が科される場合がある。

RR No.6-2024 罰金について 重要度★★☆

収入規則第6-2024号(2024年4月11日発行):

この規則は、共和国法第11976号(租税支払簡素化法)の第45条に基づき、零細・小規模納税者に対する利子率および罰則率の引き下げを実施するものです。
支払うべき税金に加えて、以下の場合には、支払うべき金額の10%に相当する罰則が課されるものとします。

  1. 税法の規定または規則・規則に基づき、所定の日に申告書を提出せず、税金を支払わなかった場合。ただし、対象となる納税者が当初の申告書を提出し、支払期日までに税金を支払った場合は、申告書の修正に対して罰則は課されないものとします。
    さらに、税務監査の結果として不足税額が査定された場合、監査対象となった特定の申告書が所定の期間または期日を過ぎて提出されたことが判明した場合は、その不足税額に対して罰則が課されるものとします。
  2. 査定通知書に定められた期間内に不足税額を支払わなかった場合。
  3. 税法の規定または規則・規則に基づき提出を要求されている申告書に記載されている税額の全部または一部、または申告書の提出を要しない税額の全額を、その支払いが定められた日またはそれ以前に支払わなかった場合。

税法または規則・規則で定められた期間内に申告書を提出しなかった場合、または虚偽または不正な申告書を提出した場合には、虚偽または不正が発覚する前に支払いが行われた場合の不足税額に対して、50%の税率で罰則が課されるものとします。

ただし、財務大臣が公布した規則および規則に基づき内国歳入庁長官が決定した、課税売上高または所得の実質的な過少申告、または控除額の実質的な過大計上は、虚偽または不正な申告の一応の証拠となるものとします。

この目的のために、「課税売上高または所得の実質的な過少申告」とは、申告書に記載された金額の30%を超える金額の売上高または所得を報告しないことを意味し、「控除額の実質的な過大計上」とは、実際の控除額の30%を超える金額の控除を請求することを意味します。

対象納税者による未払いの税額に対しては、税法第249条で義務付けられている利率の50%の割合で利息が査定され、徴収されるものとします。
この目的のために、対象納税者に課される法定利息は6%とします。新しい法定金利が定められた場合、内国歳入庁長官は別途通達を発するものとします。
情報申告書、ステートメントまたはリストの提出、記録の保持、または必要とされる情報の提供を、所定の日に行わなかった場合、対象納税者は、内国歳入庁長官の通知および要求に基づき、各々の不履行につき500ペソの罰金を支払うものとします。

いかなる場合も、暦年中のそのような不履行に対して課される総額は、12,500ペソを超えないものとします。
対象納税者による税法第113条、第237条、第238条の違反のうち、不正を伴わない刑事違反の場合、歳入覚書命令第7-2015号の別表「A」およびその後の改正(もしあれば)に基づく妥協の適用料率または金額の50%の割合で、妥協の罰則率が引き下げられるものとします。

この目的のために、妥協の罰金は、対象納税者と内国歳入庁長官との間で有効に締結された妥協協定に基づいて支払いが行われる場合に、犯された違反に対する刑事訴追に代えて徴収されるものとします。

ただし、内国歳入庁長官またはその正当な権限を与えられた代理人が正式に承認した場合を除き、妥協の罰金額は、本規則で規定された額と異なってはならないものとします。
さらに、本規則で規定された妥協の罰則金は、内国歳入庁長官またはその正当な権限を与えられた代理人が、本規則で規定された金額よりも高い妥協金額を受け入れることを妨げるものではありません。

最後に、規定された金額よりも低い妥協の申し出は、内国歳入長官またはその正当な権限を与えられた代理人の承認を得た後に受け入れることができるものとします。
本規則は、共和国法第11976号第51条に基づき、将来に向かって適用されるものとします。

RR No.5-2024 VAT還付

収入規則第5-2024号(2024年4月11日発行):
この規則は、共和国法第11976号(租税支払簡素化法)により改正された1997年税法の第76条(C)、第112条(C)、第112条(D)、第204条(C)、第229条、第269条(J)に基づく、税金の還付について実施するものです。
この規則は、2024年7月1日以降に提出された税額控除/還付申請を対象とし、以下を実施します。

  1. VATの還付申請の検証にリスクベースのアプローチを導入した税法第112条(C)
  2. 会計検査院(COA)による不許可の場合の納税者と国税局の責任を明確にした税法第112条(D)
  3. 解散または事業の廃止の場合に未使用の超過所得税額控除の還付申請を認める税法第76条(C)。本規則の適用上、第76条(C)の全規定が対象となります。
  4. 税法第112条に基づくVAT還付を除き、税金還付申請の180日以内の処理を導入した税法第204条(C)
  5. 司法上の請求に関する方針を概説し、その監督条項を廃止した税法第229条

RR No.4-2024 管轄違い納税で25%なし 重要度★☆☆

収入規則第4-2024号(2024年4月11日発行):
この規則は、共和国法第11976号(租税支払簡素化法)により改正された1997年税法の第22、34、51(A)(2)(e)、51(B)、51(D)、56(A)(1)、58(A)、58(C)、58(E)、77、81、90、91、103、114、128、200、248条に基づく、税務申告書の提出、納税および課税所得の申告に影響を与えるその他の事項を実施するものです。

税務申告書の提出は電子的に行われます。ただし、電子プラットフォームが利用できない場合は、手動での税務申告書の提出が認められる場合があります。
申告書の提出先となる内国歳入官以外の者に申告書を提出した場合の、税額の25%に相当する民事罰は、今後は課されません。
所得税申告書の提出を要しない個人に関する2018年歳入規則第8号第9条が改正されました。

RR No.3-2024 発生主義へ転換 重要度★★★

収入規則第3-2024号(2024年4月11日発行):
この規則は、共和国法第11976号(租税支払簡素化法)により、1997年税法の改正版のタイトルIV(付加価値税)およびタイトルV(パーセンテージ税)の関連規定に導入された改正を実施するものです。

本規則では、「売上総額」、「金額総額」、「総収入」の全ての言及は、第106条の物品販売、第108条のサービス販売に関わらず、「売上総額」と呼ばれることになります。
「請求書」という用語も、販売/商業請求書または公式領収書の代わりに使用されることになります。

従来、税法のタイトルIV(付加価値税)およびタイトルV(パーセンテージ税)におけるサービス販売の認識の基礎となっていた「領収書または支払い」への全ての言及は、今後は「請求」または「請求済み」と呼ばれます。

300万ペソのVAT免除基準に言及している全ての規定は、今後、「ここで述べられている金額またはVAT基準は、フィリピン統計局(PSA)が公表している消費者物価指数(CPI)を用いて、3年ごとに現在価値に調整されるものとする」と読み替えられます。

また、税法第108条に基づくサービスの販売または交換に関する具体的な改正、VAT免除取引に関する具体的な改正、税額控除に関する具体的な改正、仕入税額の還付/税額控除証明書の請求に関する具体的な改正についても規定しています。

本規則では、未回収債権に対する付加価値税の控除についても取り上げています。

RR No.2-2024 電子公告

2024年2月28日に発行された収益規則第2-2024号は、改正された税法(RA No. 11976「税金の支払いの容易化法」によって改正された税法第245(i)条)に基づき、BIRの収益発行物およびその他の情報資料の公表に関する方針とガイドラインを規定します。以下の通りです。

第245条
規則と規則に含まれるべき特定の規定 — 内国歳入局の規則と規則は、他の事項の中で、次の規定を指定し、規定し、または定義する規定を含まなければならない:
xxx
“(i) 税務申告書、情報、および報告の準備および報告方法、税金の徴収と支払い方法、支払の証拠が納税者に提供される条件、および税金統計の準備と公表、および法律、規則、および規則に基づき公表される必要がある情報の公表。公表の目的のために、内国歳入局は、公式官報またはその公式ウェブサイトでの任意の法律、規則、および規則に基づく公表に電子手段を使用することができます。

規則の対象となるBIR収益発行物およびその他の情報資料は、以下の通りです。

  1. 収益規則;
  2. 収益通知書;
  3. 収益命令;
  4. その他の収益発行物;
  5. トップ源泉徴収代理店を含む納税者の分類;
  6. 見つからない(CBL)納税者;
  7. 地域価格の見直しスケジュール;
  8. 差し押さえ、差し押さえられた、および取得された財産の売却リスト;
  9. 差し押さえ、差し押さえられた、および取得された財産の売却の通知;
  10. プレスリリース、発表/通知、およびフライヤーなどの情報資料; および
  11. 公表が必要なその他の類似の文書または資料。(総称して、BIRの発行物)

 

税務行政の現代化と運営の効率と効果の継続的な向上の目的に沿って、BIRは関連する税法、規則、および規則を実施および/または明確化するために、以下の手段を通じてBIRの発行物を公表(電子的またはその他)することがあります。

  1. BIRの公式ウェブサイト;
  2. 公式官報; または
  3. 般の新聞

 

RR No.1-2024 VAT免除の不動産3.6Mへ

2024年1月15日に発行された収益規則第1-2024号は、収益規則(RR)第4-2021号のセクション2、サブセクション4.109-1(B)(p)を改正し、RR第8-2021号によって改正されたものを更に改正し、家屋と土地、およびその他の住宅の売却に関する付加価値税(VAT)免除のための販売価格の閾値の調整を実施します。

フィリピン統計局(PSA)によって公表された2023年の消費者物価指数(CPI)の値を考慮に入れ、新しい価格の閾値は、家屋と土地、およびその他の住宅の売却に関するVAT免除のための価格の閾値が、現在の閾値額であるPhp 3,199,200.00を以下の式を使用して算出された三百六十万ペソ(Php 3,600,000.00)に切り上げられました。

新しい閾値 = 現在の閾値 x CPI(2023)/ CPI(2021)

RR第4-2021号のセクション2、サブセクション4.109-1(B)(p)は、RR第8-2021号によって改正され、以下のように更に改正されました。

「ただし、2021年1月1日以降、VAT免除は、顧客に販売するために主に保持されていない不動産の販売にのみ適用されます。また、一般的な取引や事業でのリースのために保持されていない不動産の販売;共和国法(RA)第7279号で定義される社会住宅用に利用される不動産の販売、および、2023年の消費者物価指数の値を使用して2024年1月1日から有効になる価格調整された三百六十万ペソ(Php3,600,000.00)未満の価格で販売される家屋と土地、およびその他の住宅の売却:さらに提供される、その後3年ごとに、ここで述べられている金額は、フィリピン統計局(PSA)によって公表される消費者物価指数を使用してその現在価値に調整されます。」