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【フィリピンの税金】法人税・最低法人所得税について!優遇措置の概要

フィリピンの税金についてチェック!法人税・所得税・優遇措置を解説

フィリピンの税金の詳細が分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。

ASEAN主要6カ国で第2位の成長率を誇るという点から、フィリピン進出をお考えの企業様は多くいらっしゃいます。フィリピン進出を考えている企業様の関心事として、税金の問題が挙げられます。特に企業に大きな影響を与える法人税について詳しく知りたいという企業様もいらっしゃるでしょう。

日本の税金も難しい中で、海外の税金となるとさらにややこしく感じるかもしれません。しかし税金の優遇措置や優遇条件など、日本と似ている部分もあるのです。今回は、フィリピンの税制について、経済状況や日本との関係なども併せて解説します。フィリピン進出を検討している企業様は、ぜひ参考にしてください。

フィリピンの法人税や最低法人所得税の詳細

フィリピンのお金

2020年7月に改正されたフィリピンの税法について、詳細をご紹介します。

法人税の税率について

フィリピン国内の法人税は、全ての課税所得に対して最高で30%の税率でした。しかし、ドゥテルテ大統領が税制改革のCREATE法案に署名したため、2020年7月1日から25%に引き下げられています。フィリピンには事業活動が困難な企業が多いので、法人税の減税は経済界から評価されました。これに該当する法人は主に3種類で、「内国法人」「居住外国法人」「非居住外国法人」です。

国内に事業所や本店がある法人を「内国法人」、内国法人に該当しない法人のことを「外国法人」といいます。居住者とは住所が国内にあって1年以上居住を続けている個人を指しており、居住者以外の個人を非居住者といいます。

また、フィリピンには、日本と同様に課税所得に応じた税率の変動があります。以下の条件に該当する場合に課税される税率は20%です。

【税率20%に該当する条件】

  • 500万ペソ(日本円でおよそ1,130万)以下の課税所得である
  • 1億ペソ以下の総資産である

最低法人所得税(ミニマム・タックス)について

フィリピンの最低法人所得税率は、2020年7月1日から2023年6月30日まで1%です。しかし、事業の経営が1年度目から3年度目までの法人には、最低法人所得税が適用されません。法人所得税の申告は、四半期ごとに行う必要があります。

税率を改定した背景とは

これまで税率が高かったフィリピンが法人税を他国レベルにまで引き下げたのは、製造業や関連産業の誘致が目的となっています。フィリピンでは製造業の割合がアセアン諸国の平均を下回っているので、改善に乗り出したのです。2019年の12月から流行した新型コロナウイルスの感染対策や、輸送コストの増加により、一時的に改善が困難になりました。

しかし海外からの需要があったことや、費用が増加した分製品の価格を上げたことにより、回復しつつあります。それによりフィリピンの経済が回復していることは、国際的に認知されるまでになりました。

フィリピンで実施されている優遇措置や日本との経済関係

税金の優遇

フィリピンの税金には日本のように優遇措置がありますが、一部改正点があります。

優遇措置の概要について

フィリピンでは税金の優遇措置が受けられる経済特区が設定されており、これを「PEZA」といいます。PEZAとは「Philippine Economic Zone Authority」の略称で、フィリピン経済特区庁の意味です。CREATE法によって一部修正される箇所もありますが、PEZAの権限は維持されます。

CREATE法のもとでは、輸出企業や国内市場向け企業に優遇措置が与えられます。輸出企業に含まれるのは、前述の通り製造業のほか、組立業や加工業などITサービスに関連する業種です。国内市場向け企業とは、輸出企業以外で該当する投資促進機関に登録済みの企業になります。優遇措置の種類は以下の通りです。

【優遇措置の種類】

  • 法人税の免税
  • 特別法人税の適用
  • 資本設備、原材料、スペアパーツまたは付属品の輸入時の関税免除
  • 輸入時のVAT免税及び国内仕入れのVATゼロレートの適用

既に優遇措置の対象になっている企業について

ここでは、CREATE法が成立する前から優遇措置の対象になっている企業について説明します。いずれの場合も該当の期間が終了した際には、25%の法人税が課税されるのでご注意ください。

・対象が法人税免除のみである企業の場合
登録時に与えられた法人税免除が残っている期間中は、法人税免除の対象になる。

・法人税免税の状態で5%のインセンティブが与えられた場合
5%のインセンティブを10年間使用できる。

・現在5%のインセンティブが与えられている場合
5%のインセンティブを10年間利用できる。

日本とフィリピンの経済関係について

フィリピンと日本の両国は、経済面での協力を強化していく方針です。フィリピンにとって日本は主要な貿易国のひとつなので、今後も経済協力を続けたいと考えています。日本もまた、フィリピンの中小企業を全面的に手助けする方針です。

フィリピンの税金事情を理解しよう

フィリピンの税金について説明しました。CREATE法案により、2020年7月1日から税率が30%から25%に引き下げられています。この背景には、東南アジアの他の国と同等の税率に下げることで、自動車などに組み込むワイヤハーネスを手がける企業といった製造業の誘致や関連産業の拡大を目的としています。

フィリピンも日本と同様、何度も税制が変更になります。優遇措置の条件変更なども考えられるので、ご自身でも常に最新の情報を確認してください。

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フィリピンで税金の申告代行サービスを承るオフショア・マネジメント

会社名 Offshore CAD & Management Inc.
代表者 林 秀生
住所 12F Jaka Bldg., 6780 Ayala Ave., Makati City, MM, Philippines
電話 +63-2-720-8760
E-mail info@offshorecad.com.ph
設立 2007年9月1日
主な事業内容 法人設立、許認可、税務申告、ビザ代行
アクセス マニラ国際空港から車で30分ほどのところにある、マカティと呼ばれるビジネス街の中心に位置します。
会社名 株式会社オフショアキャド
代表者 林 秀生
住所 神奈川県横浜市
電話 045-947-2245
E-mail info@offshorecad.com.ph
設立 2017年7月4日
主な事業内容 CADによる建築意匠図、フィリピン進出に関するコンサルティング
URL https://www.offshore-management.com.ph/