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フィリピンと就労ビザ!起業時やビザ申請前の基礎知識をご紹介

フィリピンで就労ビザを取得する前に確認!起業時の注意点とビザ申請方法

フィリピンで就労ビザを取得して働きたい、起業をしたいという方のために、フィリピンで充実した事業実績を持つオフショア・マネジメントが、現地の実情をご紹介します。起業の注意点や就労ビザの申請方法についても解説しますので、これからフィリピンで仕事を考えている方は参考にしてみてください。

起業に関する注意点!

フィリピンの高層ビル

近年急速な発展を見せている新興国フィリピンで、新たに起業を考えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、フィリピンで起業をする際の注意点を解説します。

まず、フィリピンで起業をする方法は3つあり、具体的には以下の通りです。

  • 現地法人の設立
  • 支店の設立
  • 駐在員事務所の設置

ここでは、フィリピン進出で最もメジャーな事業形態である現地法人について、注意点を詳しく解説します。

現地法人の設立の際は、株式会社を新たに設立します。子会社をフィリピン国内に設立して、日本の親会社へ利益を還流する形が多いです。

現地法人で最も注意すべきポイントは、「外資規制リスト(ネガティブリスト)」です。フィリピンでは一定の条件を満たす場合、外国資本の出資比率を規制するルールがあります。これに該当する場合はフィリピン資本を持つ必要があるのです。

外資比率 業種
20%以下 ラジオ通信
25%以下 人材、公共・インフラ
30%以下 広告
40%以下 農業(米、とうもろこし)、教育、資源、公共事業関連、安全保障・防衛に関わる業種(宇宙開発、軍艦等)
0%(外資参入不可) マスメディア(新聞、テレビ)、専門職(弁護士、薬剤師、医師等)、保険関連、核兵器・化学兵器製造等

たとえば広告業の場合、外資資本は30%以下に抑えなくてはいけません。つまり70%以上のフィリピン資本が必要になります。では、この対象はどのように決まるのでしょうか。

フィリピンに拠点を置く会社は「国内市場向け」と「輸出型」の2種類があり、実際の売上比率によって種類分けされます。国外の売上が60%以上なら輸出型、60%未満なら国内市場向けです。どちらに当てはまるかによって、外資規制リストの対象かどうかが決まります。

輸出型企業の場合、外資規制リストの対象にはなりません。そのため、ほとんどの業種で100%外国資本の会社を設立できます。自由度が高く税制の優遇もありましたが、2021年の税制改革の一環で優遇措置が縮小する動きがありました。長期的に見ると新法の優遇措置では税負担が高まるため、一部の輸出型企業では撤退を考える声も上がっています。

一方で国内市場向けの企業の場合は、外資規制リストの対象になります。一定比率以上のフィリピン資本を持つ必要があるため、業種の選択肢が下がります。かわりに、2021年の税制改革で法人税が30%から25%(もしくは条件付きで20%)へ引き下げられることが決まりました。

つまり、事業展開したい業種が決まっている場合は、外資規制リストの対象にならないように注意しなければなりません。まずは国内か国外か事業対象を決めてから、業種を選んでもいいでしょう。

申請前の基礎知識!就労ビザ取得の難易度

法人を設立

フィリピンで法人を設立したのはよいものの、日本人がいないと日本の親会社とのやり取りに不便が生じるという場合も少なくありません。その他の理由でも、フィリピン人以外の従業員を雇いたい場面があるでしょう。そんな時にまず必要になるのが、就労ビザです。

結論から言えば、フィリピンで就労ビザを取得する難易度は高くありません。先進国の多くは大卒以上などの学歴を要求されますが、フィリピンにはそのような必要条件がないからです。ただし、前提条件としてフィリピン国内企業からの内定が必須になります。

また、フィリピンでは就労ビザを取得しただけでは働くことができません。別途で就労許可(AEP)や外国人登録証(ACR)の申請を行い、取得する必要があります。

就労許可には2種類あり、6ヶ月未満の就労なら移民局発行の「特別就労許可(SWP)」、それ以上の長期就労の場合は、労働雇用省発行の「外国人雇用許可証(AEP)」が必要です。

フィリピンの場合、雇用ビザの申請は現地で行われます。そのため、まずはノービザで入国してからビジネスビザ(いわゆる観光ビザ)を取得します。その後、国内で雇用ビザへ切り替え申請を行う形をとることになるのです。雇用ビザの取得には2~3ヶ月かかりますが、その間はビジネスビザを延長しながら待機します。

申請方法は、まず必要書類を集めて移民局で申請を行います。申請には就労許可(AEP)が必要なので、先に取得をしましょう。すべてに問題がなければ、ビザを取得することが可能です。初回のビザ取得時には面接が免除されることが多いです。

他にもフィリピンの就労ビザには「条約投資家ビザ」「特別非居住者ビザ」「特別投資家居住ビザ」「数次入国特別ビザ」などがあります。

これらの申請を通過するためには、会社側も書類を用意したり、面接に同行したりする必要があります。フィリピン人以外の労働者を雇う場合には、採用通知を出した後のサポートが欠かせません。オフショア・マネジメントでは、ビザ取得も代行いたします。

フィリピンで起業する際の注意点を知ってスムーズに就労ビザを取得しよう

フィリピンで現地法人の設立をする場合、外資規制リストに該当しないよう注意する必要があります。起業をする時にはまず、国内市場向けにするのか、それとも輸出型企業にするのか決めておくのが賢明です。また、起業した法人で日本人を雇いたい場合には、就労ビザが必要です。

日本人が就労ビザを取得するには語学力や仕事の能力が必要なほか、雇用者側の手続きも必要になります。手続きが面倒だと感じたら、オフショア・マネジメントの就労ビザ代行サービスにお任せください。フィリピンの現地事情に詳しいオフショア・マネジメントであれば、スムーズなビザ取得申請が可能です。

フィリピンで就労ビザを取得するならオフショア・マネジメントにお任せ

会社名 Offshore CAD & Management Inc.
代表者 林 秀生
住所 12F Jaka Bldg., 6780 Ayala Ave., Makati City, MM, Philippines
電話 +63-2-720-8760
E-mail info@offshorecad.com.ph
設立 2007年9月1日
主な事業内容 法人設立、許認可、税務申告、ビザ代行
アクセス マニラ国際空港から車で30分ほどのところにある、マカティと呼ばれるビジネス街の中心に位置します。
会社名 株式会社オフショアキャド
代表者 林 秀生
住所 神奈川県横浜市
電話 045-947-2245
E-mail info@offshorecad.com.ph
設立 2017年7月4日
主な事業内容 CADによる建築意匠図、フィリピン進出に関するコンサルティング
URL https://www.offshore-management.com.ph/