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【税金】フィリピンの消費税や源泉税の税率について

フィリピンでは税金に注意!消費税や源泉税の税率を詳しく解説

フィリピンの税金制度は日本とは大きく異なり、その税率や申告方法も複雑です。そんなフィリピンで事業を進めて失敗しないために、フィリピンで長い滞在歴と事業実績を誇るオフショア・マネジメントが、フィリピンの消費税や源泉税、税率について解説していきます。

フィリピンの消費税や税率について解説

消費税や税率

フィリピンにおける消費税は、「付加価値税」と呼ばれています。Value Added Taxの略称からVATとも呼ばれており、商品やサービスを購入する際に12%の税金がかかるシステムです。厳密には間接税であって消費税とは異なるので、テレビ・ラジオ・衛生放送や不動産、知的財産権などにも付加価値税がかかります。

ここではフィリピンの消費税について詳しく解説します。

VATの表示方法は、すべて内税という決まりがあります。そのため店頭で買い物をする時には、表示価格だけ確認しておけば問題ありません。表示価格にプラスして税金がかかることはないからです。フィリピンで事業を初めたばかりで慣れない場合は、分かりやすく有難い表示方法です。

もし商品にかかった付加価値税の金額を知りたい場合は、購入レシートを確認しましょう。レシートには商品の本体価格とVATが別々に記載されています。フィリピンの物価は日本より3~4割安いと言われていますが、この安い価格の中に12%の税金が含まれています。たとえば500mlの水の場合、フィリピンでは約50円で販売されています。そのうちの12%がVATなので、6円が税金で本体価格が44円ということになります。日本では考えにくい安さです。

ただし、付加価値税はすべての商品に一律で12%かかるわけではありません。水道や電気、ガスなどの公共料金にはVATが非課税となります。代わりに「百分率税」という売上税がかかり、2%の税金が発生する仕組みとなっています。百分率税は通信、保険、銀行などの物品ではないものにもかかる税金で、業種によって税率は異なります。

一方で、付加価値税にプラスして加算される税金もあります。それが「物品税」です。贅沢品にかけられる税金で、合計して20%前後の税率となることもあります。物品税がかかるのは、宝石や香水、自動車などの贅沢品や酒、タバコといった嗜好品です。たとえばタバコの場合、VAT12%+物品税6%の18%が加算されることになります。

このようにフィリピンには、日本の消費税にあたる税金が3種類あります。生活必需品には安い税率を、高級品を買える層には高い税率をというのがフィリピンの考え方のようです。

源泉税や税率について

フィリピンと日本の国旗

フィリピンは源泉徴収の対象となるものが多く、税率も異なるため注意が必要です。そもそも源泉税(源泉徴収税)とは、サービスや商品の購入者(買主)が売主に対して支払う対価から、あらかじめ税務署に納付する金額を差し引いて収める税金のことを指します。源泉税の徴収義務はサービスや商品を購入する側にあり、申告納付が漏れると罰金の対象となります。

例えば、フィリピンの上位2万社に指定されている会社との取引で売り上げがあった場合、商品は売上額の1%、サービス提供なら2%が源泉徴収されます。その他、建設業・運送業であれば2%、不動産賃貸であれば5%と、提供したサービスによって課される源泉徴収が異なるのです。

取引先から源泉税が差し引かれた状態で入金があった場合、その源泉税は法人税の前払いとして申告の際に控除されることになります。しかし、源泉徴収票(BIR Form2307)を入手していない場合は控除ができません。

スムーズに申告を行うためにも、入金都度の発行を依頼することが大切です。特に一部のフィリピンローカル企業は源泉税控除を嫌い、源泉税の料率や金額を記載せずに請求書を発行することがあるため注意が必要です。

また、法人税法上、原則として源泉漏れの費用については全額損金不算入となります。以前は、BIRの税務調査の際に源泉漏れを指摘された費用については、申告漏れの源泉税や延滞税などの付帯税を支払うことで損金性が認められることもありました。しかし、2013年にBIRが発行したRRNo.12-2013によって、税務調査開始後に未納分の源泉税を支払っても損金性は認められないことが明確化されました。万が一源泉漏れが発覚した場合は、源泉税だけでなく、法人税の追徴税額および25%のサーチャージ、年利20%の延滞税が発生することになります。

フィリピンの税務調査の時効は、各課税期間の確定申告、もしくは実際の申告日のいずれか遅い日から起算して3年です。フィリピンで事業を行う場合は、まずどの国との取引か確認しなければなりません。グローバル化している現在では、海外子会社とフィリピン子会社との取引が行われる可能性もあります。オフショア・マネジメントにご相談いただければ、税務申告や現地経理のお手伝いも可能です。

フィリピンの税務申告についてはオフショア・マネジメントへ

この記事では、フィリピンの消費税や企業がフィリピン進出をする際に覚えておきたい源泉税について解説しました。消費税にあたる付加価値税の税率は12%と日本より高めですが、物価そのものが安いため、物を購入する時に税率の高さを実感することは少ないでしょう。

事業を行う際には、フィリピンの消費税や源泉税などの税金について把握しておくことが大切です。ややこしい税率や税務申告にお困りの場合は、オフショア・マネジメントにご相談ください。

フィリピンで税金の申告をするならオフショア・マネジメントにお任せください

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住所 12F Jaka Bldg., 6780 Ayala Ave., Makati City, MM, Philippines
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主な事業内容 法人設立、許認可、税務申告、ビザ代行
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代表者 林 秀生
住所 神奈川県横浜市
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主な事業内容 CADによる建築意匠図、フィリピン進出に関するコンサルティング
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