不動産売買の注意事項

フィリピンで不動産を取引した場合の税務関係の注意事項です。

取引対象の資産が、Capial Assetなのか、Ordinary Assetなのかによって適用される税金が大きく異なります。特にCGT(キャピタルゲインタックス)はその名とは異なり、取引価格の6%と大きいですので、不動産がどちらに分類されるかは、非常に重要な問題となります。


この分類は税務ルールにもいろいろと書かれてはいるのですが、非常に難解で、私は何度読んでも理解ができませんでした。

いままで実際に目にしたONETT(資産の売買がされたときに税務署から発行される計算書)をもとに見てみますと、一般的にはOrdinary Asset、ただしフィリピンに在住していない人の資産、または全ての株式や証券などはCapial Assetに分類されるようです。
この分類については、今後も注意深く見ていこうと思います。

 

資産の分類 キャピタルゲイン税 源泉税

Form-1606
印紙税

VAT 移転税(Transfer Tax) 実例
Capital Asset
資本資産
  株の売買
不動産証券の売買
本業とは関係のない資産(会社の社用車の売却など)
Ordinary Asset
通常資産
  IT会社さんがBGCのビルの1フロアを購入
不動産事業をやっている会社がコンドミを日本人に売却
売買目的資産
税率 6% 不動産事業を生業としている場合(6取引以上)
500T以下・・・1.5%
500T~2M・・・3%
2M超・・・5%
不動産事業を生業としていない場合・・・6%
0.75% 12%    
期限   翌10日期限 翌5日期限      
Form番号   Form 1606 Form 2000-OT      
誰が払う?   購入者が購入価格から源泉し納税 通常は購入者      

一番確実なのは、取引が成立する前に、仲介業者などに確認することですが、仲介業者も税務に関してはかなりいい加減ですので注意した方が良いでしょう。