有給休暇はいつ付与されるのか

有給休暇は一体、いつ、何日付与されるのかという問題です。

まず、有給に関する基礎知識ですが、労働法では、1年勤務した社員には最低5日間の有給を付与しなければならない、とあります。
一方、試用期間6ヶ月経過後の社員は正社員になりますが、正社員との雇用契約書には「年間◯日の有給が付与される」と書かれます。労働法では1年経過後ですが、正社員になるのが6ヶ月後なので、この時点で有給を付与する会社がほとんどでしょう。

ここで問題になるのが
・雇用契約書に「年間10日」と記載されていたとして、採用から6ヶ月と1日たった日から11日目まで有給を使うことが出来るのでしょうか。
・雇用契約書に「年間10日」と記載されていたとして、1月1日~1月11日まで有給を使うことが出来るのでしょうか。
・また、1月1日~1月11日まで有給を使った直後の、1月12日にその社員は退職したとして、これはOKなのでしょうか。

これらの細かい規定は労働法にはなく、「会社任せ」となっています。

オフショアマネジメントが推奨する、有給日数の計算方法は


1月1日からの日数経過に従い有給を付与する

です。年間10日付与する場合は、10日/12ヶ月なので0.83333日/月となります。
端数がありますが、特に問題にはなりません。ある社員が3月31日に退職したのなら、1月1日から3ヶ月経過しているので、その社員は退職時に、0.83333×3=2.5日の有給を持っていたことになります。よって、全て未使用であれば、2.5日分の日当で買い戻すことになります。

また、10月1日に正社員になった場合の12月31日時点での有給日数は、0.8333x2=1.66666日となります。
この社員が1日しか有給を消化していなかったのなら、0.6666日分の日当で買い戻すことになります。

従いまして、前述の問題に対する回答は
・雇用契約書に「年間10日」と記載されていたとして、採用から6ヶ月と1日たった日から11日目まで有給を使うことが出来るのでしょうか。
⇛6月1日の時点では有給の権利はないが、この社員が12月31日まで在籍すれば、経過日数に応じた有給を取得できるので、それを見越して有給を取得するのはアリ。

・雇用契約書に「年間10日」と記載されていたとして、1月1日~1月11日まで有給を使うことが出来るのでしょうか。
⇛1月1日の時点では有給の権利はないが、この社員が12月31日まで在籍すれば、10日間の有給を取得できるので、それを見越して有給を取得するのはアリ。途中で退職してしまった場合は、ファイナルペイで減給すれば良い。

・また、1月1日~1月11日まで有給を使った直後の、1月12日にその社員は退職したとして、これはOKなのでしょうか。
⇛1月12日で退職したのなら、有給は0.328日しかなかったことになるので、ファイナルペイで10-0.328=9.67日分の減給をすれば良い

となります。

入社日はバラバラなので、正社員になる日もバラバラです。この場合、12月31日までの経過日数で有給を計算し、一旦リセットします。多くの会社が「正社員になった日の1年後までに◯日」というように、各社員でバラバラの日付で計算していますが、この方法だと管理が煩雑となりますので、12月31日でリセットする方法のほうが合理的です。